1→裁判所が決定するのは成年後見人等である。
2→
成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るもので、
成年後見制度の適用は
認知症に限定しているわけではなく、知的障害や精神障害もあるため。
3→
日常生活自立支援事業とは、
認知症高齢者、知的障害者、 精神障害者等のうち判断能力が不十分な人に対し、利用者との契約に基づき、 福祉サービスの利用援助等を行うもので、実施主体は都道府県・指定都市社会 福祉協議会。
4→成年後見人は、
認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分になったものの権利を保護し、契約などの法律行為を援助する。成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行う。