1→乳児の育児時間の請求は、
労働基準法で定められている
2→生理休暇については、
労働基準法で定められている。
3→(
受胎調節の実地指導)
第十五条 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する
受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。
4→育児中の深夜業の制限については、育児介護休業法に定められている。
「小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を深夜(午後10時から午前5時まで)業をさせてはならない」