1→患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、法が特に許容し、かつ医の倫理の諸原則に合致する場合にのみ、例外的に行なうことができる。
(
患者の権利に関する世界医師会(WMA)
リスボン宣言より)
2→治療前に充分な説明を受け、納得した上で治療が進むのが通常である。
3→患者さんには主に下記のような権利があります。
良質な医療を受ける権利
知る権利
選択の自由
自己決定権
当院以外の医療提供者の意見(
セカンドオピニオン)を求める権利
個人情報やプライバシーが保護される権利
診療記録の開示を求める権利
4→個人情報やプライバシーが保護される権利があり、秘密情報の開示は患者本人が明確な承諾を与えるか、法律に明確に規定されている場合のみ可能な場合ががるが、原則としては死後も含めてしっかりと守られる。