難病の患者に対する医療等に関する法律〈
難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
1→申請に基づく特定医療費の支給を行うのは都道府県である。
2→難病の治療方法に関する調査や研究の推進は、指定医療機関から情報が国へと送られ、それを元にして国が調査や研究を行う。
3→指定難病に係る医療を実施する医療機関は、都道府県が指定する。
4→支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師を指定するのは、都道府県である。
5→難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定は、国が行っている。