1→育成医療は身体に障害のある児童を対象として、生活能力を獲得するために必要な
自立支援医療費の給付を行うものである。
2→
養育医療は、出生体重が2,000g以下の乳児や、養育に医療が必要な未熟児に対して医療の給付を行うものである。
3→健全母性育成事業は、
思春期の男女や保護者を対象として、母性保健の正しい知識を普及するものである。
4→
養育支援訪問事業は、若年の妊婦や妊婦検診未受診者など支援が必要と認められた家庭に
保健師・
助産師・保育士が訪問し、養育に関する助言や指導を行う事業である。