1→老人福祉センターは、老人福祉法に基づいて設置される老人福祉施設である。
地域の老人に対して各種の相談に応じると共に、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなどを目的としている機関である。
2→
精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者に関する法律に基づいて設置される施設である。
各都道府県および政令指定都市に設置され、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進、調査研究、相談、指導などを行う。
3→
地域包括支援センターは、
介護保険法に基づいて設置される施設である。
地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行い、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的としている。
4→都道府県福祉人材センターは、
社会福祉法に基づいて設置される施設である。
社会福祉分野の人材確保を目的としており、都道府県知事の指定を受け、各都道府県に設置されている。