1→高齢社会対策基本法は、高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体として高齢社会対策を総合的に推進していくために平成7年より施行された。
2→
高齢者の医療の確保に関する法律、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び
保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る
保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
平成18年に大きく改正されているが昭和57年に施行された。
3→高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律は、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的としている。
平成18年に施行された。
4→地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するための関係法律の整備等に関する法律は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに
地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的としている。
平成27年に改正されているが平成元年に施行されている。