1→
障害者基本法の目的は障害者の保護ではなく、障害者の自立及び社会参加を支援することが目的とされている。
2→障害者の福祉についての関心や理解を深め、障害者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるための障害者週間が12月3日から9日まで設けられている。
3→「障害者 身体障害、知的障害、精神障害(
発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義されていて、
発達障害や精神障害も対象に入る。
4→
障害者基本法第21条において、「公共施設のバリアフリー化の推進」や「情報利用におけるバリアフリー化の推進」が規定されている。