労働基準法において、就業中の妊産婦から請求がなくても使用者が処遇すべきなのはどれか。
1→妊婦からの請求がなければ出産直前まで就業できる。
出産予定前の6週間(
多胎妊娠の場合は14週間)以内に請求があった場合は、就業させてはならない。
2→請求がなくても産後6週間は就業禁止である。
労働基準法第65条により、「産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につかせることは、差し支えない」とある。
ゆえに産後6週間は産婦の希望があっても就業禁止、産後6週間以降は請求があり医師の許可があれば就業できる。
3→請求がなければ深夜業の就業は可能である。
他にも時間外労働、休日労働も可能である。
ただし、妊産婦から請求があった場合は深夜業などを行わないようにしなければならない。
4→生後1歳未満の子を育てる女性から請求があれば、1日2回それぞれ30分の育児時間を確保しなければならない。