1→患者に身体的損傷を与えないということは、「無危害」の原則にあたる。
医療従事者は患者に対し、害悪や危害を与えるべきではないという責務のもと従事すべきである。
2→患者に利益をもたらす医療を提供することは、
倫理原則の「善行」にあたる。
医療従事者は常に患者にとって利益をもたらす医療を提供しなければならないという責務のもと従事すべきである。
3→すべての人々に平等に医療を提供することは、「正義」の原則にあたる。
医療従事者は不平等なく、正当な持ち分を平等に各人に与えるよう医療を提供すべきである。
4→患者が自己決定し選択した内容を尊重することは、「自律尊重」の原則にあたる。
医療従事者は自由に独立して考え、決定するという患者の自律を尊重し、支援すべきである。