1→看護師をやめたときに「やめました」と届け出ることは、別の法律(人材確保法)で決まっています。この法律(
保健師助産師看護師法)には書かれていません。
2→欠格事由とは「免許を与えられない条件」のことです。この法律には「罪を犯して刑を受けた場合」や「薬物中毒がある場合」など、看護師などの免許が出せないケースが書かれています。
3→定期的に
健康診断を受ける決まりは、
労働安全衛生法という別の法律にあります。この法律にはありません。
4→ナースセンターは、看護師の就職支援や研修を行う施設です。その指定は人材確保法で定められており、この法律には書かれていません。