1→医療介護総合確保推進法では、主に介護に関わる内容であり、子育て世代包括支援センターは関与していない。
2→医療介護総合確保推進法では、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(
地域包括ケアシステム)の構築を実現することを掲げている。
概要は以下のとおりである。
1.新たな基金の創設と医療・介護の連携強化
2.地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保
3.
地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化
4.その他として
特定行為の明確化
3→医療介護総合確保推進法は介護に関わる内容であり、子どもの医療費の助成に関しての記述はない。
4→地域生活支援事業は障害者や障害児に対してのサービスと関与しており、医療介護総合確保推進法の概要とは関連がない。
5→医療介護総合確保推進法では地域医療構想を推進している。
医療介護総合確保推進法の概要2.地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保において、地域医療構想を策定することを推進している。