第99回国家試験 午前72
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の目的はどれか。
正解!
不正解 答え 1
1→同法律では第1節の第1条において「この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為(他人に外を及ぼす行為をいう。以下同じ)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする」と定められている。
2→「1」の解説を参照
3→「1」の解説を参照
4→「1」の解説を参照