1→
DV防止法では暴力被害者の自立支援を目的として定められたが、離婚調停の支援は定められていない。
2→2004年の改正により、被害者の自立支援を推進すると共に、
配偶者からの暴力についての定義を拡大し、保護命令制度の拡充や市町村における
配偶者暴力支援センターの業務実施についてなどが規定された。
3→暴力被害者への接近禁止については、改正以前から
DV防止法の第10条3項に規定されている。
2004年の改正では、被害者だけではなく同居する子供についても
接近禁止命令を出すことが可能になり、加害者の対象として元
配偶者も含むようになった。更に2007年の改正では、保護命令の対象が脅迫を受けた被害者の親族にも拡大され、電話やファクシミリ、手紙、メールなどによるつきまとい行為も禁止命令の対象とされた。
4→DVシェルターについては、
DV防止法では建設推進の規定はされていない。