1→
障害者総合支援法では、平成24年の制度改正以降、「
成年後見制度利用支援事業」は市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業に格上げされ、特別枠の位置づけで財政支援を受けています。
2→法定後見は「判断能力が著しく低下している人」を対象とし、大きな判断が自力でできない者に後見人を付けて意思決定を支援する制度です。
3→法定後見の申し立ては家庭裁判所へ行い、審判・選任が行われます。
社会福祉協議会は支援を行いますが、申し立て先ではありません。
4→判断能力低下に備えてあらかじめ後見人を決めておくのは「任意後見制度」であり、法定後見はすでに判断能力が十分でない場合に家裁が後見人を選任する仕組みです。