1→L字バー設置は、利用者が自力で立ち上がるための支援具であり、身体的制約を加えるものではありません。したがって、身体拘束の禁止対象とはされません。
2→離床センサーの設置は、利用者がベッドから離れたことを看護スタッフに知らせるための安全管理措置であり、身体を物理的に制限するものではないため、これも身体拘束の禁止対象にはあたりません。
3→点滴ルートを服の下に通す行為は、利用者が点滴管を意図的に抜かないようにするための一つの対応であり、これ自体は身体拘束には該当しません。拘束の対象にはならず、主に治療の実施や安全確保のための措置とされています。
4→ベッドサイド柵で利用者がベッドから出られないようにする行纏は、身体拘束に該当します。これは身体の自由を制限する行為であり、「身体拘束ゼロの手引き」ではこれを禁止対象としています。よって、選択肢4が正解です。