1→認知機能の評価尺度は記憶や学習などの機能の程度を評価するものであり、個人の生活史を聴取する上で必要になるものではない。
2→事実と異なる内容であっても、正確な事実を把握することが目的ではないため、高齢者のペースで話せるように訂正はしない。
3→高齢者の生活史を聞く上で文書による同意は必要ない。
高齢者が話したいこと、話せることを聞き、ケアにつなげることが目的とされる。
4→高齢者の話しやすい時代の思い出から聞き出すことで、本人の心理的負担を最小限にする。
また、話しやすい時代の思い出はその高齢者にとってプラスになることや重要な出来事があった年代であることが多く、価値観や個別性など対象理解につながるため、よりよい看護を実践するための一助となる。