1→
WHO憲章における健康とは、「単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と記されている。
2→
WHO憲章では、「各国政府は自国民の健康に対する責任がある」と記されており、その責任を果たすために十分な健康対策と社会的施策を行う必要を説いている。
3→
WHO憲章において健康とは「肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態である」とされている。
4→
WHO憲章では、到達しうる最高基準の健康を享受することについて、「人種、宗教、政治的信念又は経済的もしくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである」と定めている。