1→平成26年に
DV防止法に一部改正があり、婚姻関係になくとも生活の本拠をともにする交際相手、いわゆる事実婚での暴力の被害者と対象となるよう範囲が拡大した。また、離婚後に暴力を受ける場合も含まれている。
2→DVを発見した人は、警察または
配偶者暴力相談支援センターへ通報するよう努めなければならない。
3→暴力は身体的な暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、その他と分けられており、精神的暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれている。
4→DV被害者の保護は、婦人相談所や婦人保護施設、民間シェルターなどが行っている。