1→対象は女性に限定されず、「女性やカップル/若い男女」を含みます。
WHOや成育医療研究センターもそのように定義・説明しています。
2→
母体保護法は
不妊手術と
人工妊娠中絶に関する事項を定め、母体の生命・健康の保護を目的とする法律です。プレコンセプションケアを規定する法律ではありません。
3→提唱・定義しているのは
WHO(および米C
DCなど)で、国連本体(UN)が提唱主体という説明は不正確です。
4→将来(特に妊娠前)に向けて健康の保持増進を図り、妊娠・出産転帰の改善を目的とする取り組みです。
WHOの定義・目的と一致します。