なすこちゃんは有給休暇ってどれくらいもらっているか把握してる?
どきっ!?実はよくわかりません・・・。
有給休暇は労働者に与えられた権利で、自分の有給休暇の日数を把握しておかないと、いざ休みたいときにないなんてことになって大変だよ。
確かに急な休みや長期休暇が必要になった時にどれくらい残っているか把握しておいたほうがいいですよね。先生教えてください!
では有給休暇がもらえる条件やどのように使えるか説明していくね!
有給休暇の付与要件と日数の概要
有給休暇が付与される労働者の条件
有給休暇が付与される条件として2つあります。
・6ヵ月以上継続雇用
・所定労働日の8割以上出勤
まず、6か月以上勤務していることが第1条件。
入社したらすぐもらえるのかと思ってました・・・。
その職場に入職して半年に満たない場合は有給休暇が取得できないんだ。
そして、契約時に交わしている労働日数の8割を超える勤務ができていることがもう1つの条件です。
この2つの条件を満たせば、有給休暇は取得できるよ!
所定労働日は労働者が出勤すべき日数を指します。
・出勤日数÷所定労働日数が0.8以上なら、勤続年数に応じた有給休暇を付与。
・雇用形態に関わらず、1週間に30時間以上働く労働者に適応
・出勤日数÷所定労働日数が0.8以上なら、表に従って付与日数を計算。
・週3日勤務のパートは、6ヵ月で8割以上出勤すれば、有給5日が付与。
有給休暇の日、労災や産前産後・育・介護休業、業務が原因される病気やケガでの休暇は出勤扱いとなります。
ここで注意なんだけど、職場の休みや規定以上の休日労働の時は出勤日数にカウントされないから気を付けて!
例として240日の所定労働日で、有給40日と欠勤10日の社員は、(240-10)÷240=0.9583で8割以上の出勤となります。
有給休暇日数早見表
労働日数 (週/年) | 勤続年数0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
年169~216日 | 週4日7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
年121~168日 | 週3日5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
年73~120日 | 週2日3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
年48~72日 | 週1日1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
付与される有給休暇日数は、勤務日数や継続勤務年数により異なります。
ふぇ~。細かく設定されているんですね。
正社員などフルタイムで勤務している一般社員や、週5日勤務のアルバイトであれば、初年でも10日の有給休暇が認められます。
その後は勤務年数が増えるにつれて、有給休暇が認められる日数は増加していって6年半の時点が最高となるよ!
また注目すべきは、アルバイトやパート勤務であっても有給休暇が認められるということ。
例えば、週3日の勤務であっても、初年から5日の有給休暇取得が認められています。
有給休暇に関する違法
違法な有給休暇の付与
有期契約でも6ヵ月以上の勤務で付与が必要となります。
管理監督者への非付与や分割や不足した付与日数はできません。
・6ヵ月の労働日数を2倍し、その日数に基づいて有給休暇を付与。
・例として6ヵ月で100日働いたスタッフは、1年で200日と想定、有給7日付与。
正しい日数の有給休暇を付与されているか確認してみてね!
有給休暇が申請できない
看護師って不規則な勤務で人数が足りてないから有給休暇を取りずらく感じちゃうんですよね。
だけど有給休暇に関する労働基準法が2019年4月に改正されたことで、昔よりも取得しやすい環境になっているんだよ!
この改正では、年10日以上の年次有給休暇が付与される方に対して、企業は年5日の取得させることが義務化(地方公務員は努力義務)されることとなりました。
ということは年5日は職場としても有給休暇を取得してもらわないと困るってことですか!?
その通り!取得しないことで、勤務先に罰則が与えられるから、むしろ有給を取得してもらうために企業側も働きかけているんだ!
有給休暇を特別休暇に充てる
計画年休制度において年末年始や夏季などの休暇に有給休暇を付け足すことは問題ないのですが、本来の休みを有給休暇に置き換えてはいけません。
本来の休みに有給休暇・・・。どういうことですか?
例えば毎年5日間だった年末年始の休暇が3日間となり、2日分を有給休暇として取得させるようなケースです。
年末年始や夏季休暇のほか、会社の設立記念日や慶弔休暇に充当する事例もあるから勤務先が該当していないか確認してみてね!
休日が出勤日扱いとなる
本来の休みを有給休暇に置き換えてしまうパターンで、もともとの休日を出勤日・平日扱いとして有給休暇を消費させるケースです。
労基に触れないようにいろいろ方法を変えて有給休暇を消費させようとしているんですね・・・。
土日休みの週休2日だったのに、土曜のうち何日かが平日扱いとなり、有給休暇を取得させられるような事例もあるから注意だよ。
有給休暇を取得しやすくする方法
周囲の状況を考慮して時期を決める
冠婚葬祭など急な休みが必要となった時に有給休暇を取るのは仕方がありませんよね?
だけど事前に有給休暇を取ってから過ごし方を決めている場合はできるだけ繁忙期は避けて、周囲の状況を考慮して申請したほうがいいね。
忙しいと分かっている時期に有給休暇を取ると、周囲の心証が悪くなる可能性を考えたり、休みをとっても職場のことが気になったりして気持ちよい時間を過ごせなくなってしまいます。
できるだけ早期に有給休暇申請をする
有給休暇申請することが早い段階で分かっていれば、同僚や上司はあらかじめ準備や対策をしておくことができるため、業務に支障が出にくくなります。
病棟勤務の場合はシフト勤務となるから、シフトを作り始める前の段階から申請しておくことが大事だよ。
なるほど!シフトが出来上がってから有給休暇申請をすると、また一からシフトを組み直さなければならないから迷惑がかかりますもんね。
理由を伝える
休暇の理由って必ず言わなきゃならないんですか?申請する時に必ず理由を書く欄があるんです。
有給休暇の理由は、原則として職場に言う必要はないんだ。職場も無理に問うことはできないから伝えるかどうかは個人の自由だよ。
しかし、休みを取ることで負担をかける可能性もあるので、コミュニケーションの材料として理由を伝えるのもおすすめです。
転職をする
働きやすさを考える上では、有給休暇が取得しやすい環境かどうかも大きなポイントになるでしょう。
でも私の職場は人が足りないからなかなか有給が取得しずらいんですよね。
もし、働きやすい職場を見つけたいのであれば、これからのことを考えて転職も選択肢の1つに入れてみよう!
病院やクリニックの中には、積極的に有給休暇取得を実現しているところもあるので、現在の職場と見比べてみてはいかがでしょうか?
転職エージェント「ナースタ」では転職に関する相談を行っています。
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